伊賀市サッカー協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、伊賀市サッカー協会(以下、本協会という)と称し、外国に対しては、Iga Football Association(略称IFA)という。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を理事長宅に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、伊賀市のサッカーに関する活動を統括し代表する団体として、サッカー競技の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達とスポーツ文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サッカー競技の普及に関すること。
(2) サッカー選手及びチームの強化育成に関すること。
(3) 指導技術の研究及び指導者の育成に関すること。
(4) レフリー技術の研究及びレフリーの育成に関すること。
(5) 各種サッカー競技会の開催、主管、運営に関すること。
(6) 市民へのサッカー情報の提供及び広報に関すること。
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 組織

(組織)
第5条 本協会は、伊賀市に所在する次のものをもって組織する。
 () 市内のサッカー競技団体
 () 本会の目的に賛同する個人

(加盟及び脱会)
第6条 本協会へ加盟しようとするものは、加盟申請書を会長に提出し、理事会の議決を経て加盟することができる。
2 本協会を脱会しようとするものは、その理由を付した脱会願書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(資格喪失)
第7条 加盟登録団体及び個人は、次の事由によりその資格を喪失する。
() チームの解散及び個人の死去
() 除名

(除名)
第8条 加盟登録団体及び個人が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
 () 本協会の名誉を著しく傷つけ、またその目的に違反する行為があったとき。
 () 登録料等諸経費を滞納したとき。

第4章 役員及び評議員

(役員)
第9条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 理事長   1名
(4) 副理事長  若干名
(5) 事務局長  1名
() 事務局次長 1名
(7) 理 事   上記役員と各専門委員会委員長をもって25名以内とする。
(8) 監 事   2名

(役員の選任)
10条 理事及び監事は、理事会において推挙し、評議員会の承認を得る。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長は、理事の互選で定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
11条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会長を補佐し、日常の会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
5 事務局長は、理事長の指示に基づき本協会の事務を処理する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、主に会計処理を行う。
7 理事は、理事会を組織し、会務を掌理する。
8 監事は、本会の財務を監査する。

(役員の任期)
12条 本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。

(役員の解任)
13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(評議員の選出、任期、解任)
14条 評議員は、本協会加盟登録団体より各1名を選出する。
2 評議員は、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合、規定中の「役員」を「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
15条 評議員は、評議員会を組織し、会務を審議する。

第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長、顧問及び参与)
16条 本協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推挙に基づき、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、本協会の重要事項について諮問に応じる。

第6章 会議

(会議)
17条 本協会の会議は、評議員会及び理事会とし、会長が招集する。

(評議員会)
18条 評議員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、理事及び評議員をもって構成し、毎年1回定期評議員会を開く。ただし、必要に応じ臨時評議員会を開くことができる。
2 評議員会は、評議員現在数の半数以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。
3 評議員会の議長は、出席者の互選とする。
4 評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 役員の選出
(4) 規約の改正
(5) その他の必要な事項

(理事会)
19条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
3 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 本協会の運営、事業等の計画及び立案に関する事項
(2) 評議員会に付議する事項
(3) 本規約に定められた事項
(4) その他会長が必要と認める事項

(会議の議決)
20条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長が決定する。

第7章 専門委員会

(専門委員会)
21条 本協会に、第4条に定める事項を遂行するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の名称及び規程は、理事会で定める。

第8章 事務局

22条 本協会の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。

第9章 会計

(会計)
23条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1) 登録費
(2) 事業収入
(3) 助成金
(4) 協賛金
(5) その他の収入
2 前項の経費は、理事長の指示に基づき事務局長が運用し、会長が管理する。
3 本協会は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

(会計年度)
24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

10章 補則

(補則)
25条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
この規約は、平成17年4月23日から施行する。
この規約は、平成23年4月30日から施行する。